こいのわ出会いサポートセンター ホームページバナー広告掲載要領
(趣旨)
第1条 この要領は,公益財団法人ひろしまこども夢財団が運営する,こいのわ出会いサポートセンター(以下「センター」という。)が公開及び管理する,こいのわ出会いサポートセンターホームページ(以下「センターホームページ」という。)に掲載するバナー広告について,必要な事項を定めるものとする。
(バナー広告の規格等)
第2条 バナー広告を掲載する位置及び規格は,次のとおりとする。
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(1)位置
センターホームページ(PC版,スマートフォン版)のトップページ中,センターが定める場所
ただし,1企業につき1枠を限度とする。
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(2)枠数
【PC版及びスマートフォン版同時掲載】最大12枠
ただし、1企業につき1枠を限度とする。
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(3)規格
- 掲載サイズ 縦90ピクセル,横200ピクセル
- 入稿サイズ 縦288ピクセル,横640ピクセル
- データ形式 .jpg又は.png
- データ容量 500KB以下
- そ の 他 バナー広告に使用する画像は静止画像とする。
(バナー広告の内容等)
第3条 バナー広告の画像及びリンク先ホームページの内容は,センターホームページの公共性,品位及び信頼性を損なうおそれのないものであって,次の各号のいずれにも該当しないものとする。
- (1)法令に違反しているもの又はそのおそれがあるもの
- (2)公序良俗に反しているもの又はそのおそれがあるもの
- (3)人権侵害,差別又は名誉棄損となるもの又はそのおそれがあるもの
- (4)他人を誹謗し,中傷し,又は排斥しようとするもの
- (5)第三者の著作権,財産権,プライバシー等の権利を侵害するおそれのあるもの
- (6)誇大又は虚偽のおそれのあるもの
- (7)投機心,射幸心をあおるもの又はそのおそれがあるもの
- (8)政治性のあるもの又は選挙に関係するもの
- (9)宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの
- (10)社会問題などについての主義主張や係争中の問題についての声明に関するもの
- (11)寄附金の募集に関するもの
- (12)いわゆる健康食品(器具)に関するもので,医薬品(医療機器)的な効能・効果を表現しているもの
- (13)皇室の写真,紋章その他皇室関係のものを使用したもの
- (14)個人・団体の意見広告,名刺広告,謝罪・釈明に当たるもの及び売名目的のもの
- (15)広告掲載申込者が明確でなく,責任の所在が不明確なもの
- (16)広告掲載申込者以外の者の広告となるもの
- (17)暗号と疑われるもの又は内容が意味不明なもの
- (18)権利関係などを確認できない不動産,ゴルフ会員権などに関するもの
- (19)「不動産の表示に関する公正競争規約」(公正取引委員会認定)の表示に関する規定に反しているもの
- (20)代理店募集,副業,内職,会員募集などで,内容が不明確なもの
- (21)通信販売で連絡先,商品名,内容,価格,送料,数量,引渡し,支払方法及び返品条件などが不明確なもの
- (22)通信教育,講習会,塾又は学校類似の名称を用いたもので,その実体,内容又は施設の所在が不明確なもの
- (23)あたかもセンターが推奨しているかのような表現を含むもの又はセンターホームページの一部であるかのような誤解を与えるおそれのあるもの
- (24)センターの事業内容に反するもの
- (25)不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第31条第2項に規定する公正競争規約,公的機関が定める広告規制及びこれらに準じる業界規制に違反するもの,又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの
- (26)公の選挙の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの
- (27)第三者の著作権その他の財産権,プライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
- (28)青少年の保護又は健全な育成の観点から適切でないもの
- (29)犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの
- (30)虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれのあるもの
- (31)その他,掲載する広告として適当でないとセンターが認めるもの
(バナー広告の対象外となる業種等)
第4条 次の各号のいずれかに該当する業種及び事業者の広告は,掲載しない。広告の掲載中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときも同様とする。
- (1)法令等に違反しているものまたはそのおそれのあるもの
- (2)社会問題を起こしている事業者
- (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める暴力団に関するもの
- (4)貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業に該当するもの
- (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する業種及びこれに類似する業種に関するもの
- (6)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に規定するインターネット異性紹介事業に関する業種又は事業者
- (7)私的な秘密事項の調査を業とするもの
- (8)賭博やギャンブル(当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に基づく当せん金付証票によるもの及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)に基づくスポーツ振興投票券によるものを除く。)に関する業種又は事業者
- (9)たばこに関する業種又は喫煙行為を奨励している事業者
- (10)酒に関する業種又は飲酒を奨励している事業者
- (11)公的機関・行政機関から指名停止などの処分,行政指導を受け,その後も改善がなされていないもの
- (12)広島県の県税を滞納しているもの
- (13)違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けているもの
- (14)興信所,探偵事務所等に関するもの
- (15)連鎖販売取引,業務提供誘引販売取引及びこれらに類する取引に関するもの
- (16)医療類似行為を行う事業者
- (17)占い,運勢判断及びこれに類するもの
- (18)民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更正手続中の事業者
- (19)前各号に掲げるもののほか,広告を掲載等する業種又は事業者として適当でないとセンターが認めるもの
(バナー広告の禁止表現)
第5条 センターは,バナー広告の画像及びリンク先ホームページにおける表現が次の各号のいずれかに該当するときは,当該広告を掲載しない。
- (1)閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの
- (2)センターの情報と錯誤するおそれがある表現又は画像を使用したもの
- (3)閲覧者の意思に反した動きをしたり,誤解を与えたりするおそれがあるもの
- (4)実際には機能しないもの
- (5)誇大な表現など広告として適当でないと認められるもの
- (6)その他センターが適切でないと判断したもの
(バナー広告の掲載期間)
第6条 バナー広告を掲載する期間は,1か月を単位とし,複数月にわたる掲載も可能とする。
2 バナー広告の掲載を開始する日(以下「掲載開始日」という。)は,センターが当該広告の掲載を許可した日の翌月1日の午前とする。
3 バナー広告の掲載を終了する日(以下「掲載終了日」という。)は,センターが当該広告の掲載を許可した期間のうち,最終月の翌月1日の午前とする。
4 第2項及び第3項の規定にかかわらず,掲載開始日又は掲載終了日が,土曜日,日曜日,祝日,12月29日から1月3日まで,その他センターの休業日に当たる場合は,これらの日の翌日を掲載開始日又は掲載終了日とする。
(バナー広告掲載の申込み等)
第7条 バナー広告の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)は,センターホームページの申請フォームにて行うものとし,掲載を希望する月の前月の15日を期限とする。
2 前項の規定にかかわらず,申込みの期限が土曜日,日曜日,祝日に当たる場合は,これらの日の翌日を期限とする。
(バナー広告掲載の決定)
第8条 センターは,バナー広告掲載の申込みがあったときは,当該申込みの内容が第3条,第4条及び第5条に規定する内容及び表現に該当するか否か等を速やかに審査の上,掲載の可否を決定し,申込フォームに記載されたメールアドレスに宛てて,Eメールで掲載希望者に通知する。ただし,否の理由についての問合せには応じないものとする。
2 センターは,申込みのあったバナー広告案の内容が第3条,第4条及び第5条の規定に違反すると認めたときは,掲載希望者に対し,該当箇所の修正を求めることができる。
3 前項の修正要求に対し,掲載希望者が修正に応じない場合,センターは掲載を認めないものとする。
(バナー広告掲載料)
第9条 バナー広告掲載料については,センターが別途定める。
(バナー広告掲載料の支払)
第10条 掲載希望者は,第8条第1項によりセンターが掲載を許可する通知を行った場合,次のとおりセンターの指定する金融機関の口座に広告掲載料を振込むものとする。
- (1)振込の期限は,センターが掲載を許可する通知を行った日の翌日から起算して金融機関の3営業日までとし,この日までに入金がない場合,許可を取消すものとする。
- (2)年度開始前の一斉告知(2月)にて契約した場合,請求書記載の指定日までに振込むものとする。
- (3)掲載期間が複数月にわたる場合,期間中の広告掲載料を一括で振込むものとする。
- (4)振込に係る手数料は掲載希望者の負担とする。
(バナー広告掲載の取消し)
第11条 センターは,次の各号のいずれかに該当するときには,掲載期間中であっても直ちにバナー広告の掲載を取り消すことができる。
- (1)バナー広告のリンク先ホームページの内容が第3条,第4条及び第5条の規定に違反すると認めたとき。
- (2)その他バナー広告の掲載を継続することが適切でないとセンターが判断したとき。
2 センターは,前項(1)に該当する違反を見つけた場合,広告主に該当箇所の修正を求めることができる。
3 前項の修正要求に対し,広告主が直ちに応じない場合,センターはバナー広告の掲載を取り消すものとする。
4 前3項によりバナー広告の掲載を取消した場合,広告掲載料の返金は行わないものとする。
(バナー広告掲載の取下げ)
第12条 広告主は,自己の都合により,バナー広告の掲載を取り下げることができる。その場合,広告掲載料の返金は行わないものとする。
(バナー広告の変更)
第13条 広告主が,バナー広告の内容について,リンク先ホームページのリニューアル等,大幅な変更を希望する場合は,予めセンターに報告するものとする。
(広告主の責務)
第14条 広告主は,バナー広告及びそのリンク先のホームページの内容その他バナー広告に関するすべての事項について,一切の責任を負うものとする。
2 広告主は,バナー広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は,当該広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(その他)
第15条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は,広告主はセンターの判断に従うものとする。
2 広告主サイトへのクリック誘導数については,報告をおこなわない。
附 則
この要領は,平成29年5月15日から施行する。
附 則
この要領は,平成29年7月19日から施行し,平成29年8月分のバナー広告から適用する。
附 則
この要領は,平成31年1月31日から施行し,平成31年4月分のバナー広告から適用する。
附 則
この要領は,令和2年2月10日から施行し,令和2年4月分のバナー広告から適用する。
附 則
この要領は,令和3年2月26日から施行し,令和3年4月分のバナー広告から適用する。
附 則
この要領は,令和4年3月1日から施行し,令和4年4月分のバナー広告から適用する。
附 則
この要領は,令和6年2月15日から施行し,令和6年4月分のバナー広告から適用する。